「パワハラ」が労災理由に。

2019.12.3

こんにちは、
おもてなし人材プロデューサーの
近藤みなこです。

パワーチャージスポット

パワハラの定義は、
「社会的地位の強い者による、
自らの権力や立場を利用した
嫌がらせ、いじめ」。

 

パワハラの項目のひとつに
「公開叱責」があります。

 

「公開叱責」とは、

皆の前で公然とどなりつけること
です。

 

どなりつけられている社員
(=パワハラ被害者)は、もとより、

パワハラ被害者以外の、
同じ部屋で働いている
見て見ぬふり、聴こえていないふり、

をしている社員さんにとっても

苦痛な時間です。

 

 

パワハラ加害者には
自分がパワハラをしている、という
自覚がないケースが多く、

自分が「公開叱責」していることに
気づいていません。

「相手のやる気をアップするために
必要な指導だ」

「部下教育のためにあえてやっている」

 

このような認識で
無意識にパワハラ行為に及んでいる
のです。

 

さて、
厚生労働省は、
2020年6月を目処に、
「パワハラ」を新たに、

精神疾患の労災認定の理由

となる項目に加える方向で
検討を進めています。
(2019年12月現在)

この法律が施行されると、
パワハラを「防止」することが、
企業に義務付けられます。

 

つまり、
来年の今頃には、
企業から
「公開叱責」がなくなっている、
はずです。

 

どうすれば
「公開叱責」によるパワハラが
消滅するのでしょう。

 

今後発表される、
厚生労働省の施策に注目です。

 

いつもお読みくださり、
ありがとうございます。
※毎週火曜日に更新しています。

2019.12.3

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